| ボランティア・NPO Q&A詳細(回答) |
| 【ボランティア】 |
| ▼ボランティア活動って何? |
| ▼特技や知識がなくても活動に参加できるの? |
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社会状況の変化に伴って、ボランティア活動に対する考え方も大きく変化しているところです。
ボランティア活動は、以前は「慈善活動」や「奉仕活動」という言葉で理解されていたり、福祉施設で歌や踊りなどの披露や手話や点字など障害者のサポートをする活動からボランティア活動が広がってきたりしたので、ボランティア活動は特定の人が学習をして行う特別な活動というのが一般的なイメージのようでした。
しかし平成7年に起きた阪神大震災の時には、多くの若者が活動に参加したことで、多くの人々に関心が広がりました。生活のいろいろな場面で特別な技術がなくても誰にでもボランティア活動が出来ることがわかり、ボランティア活動がより身近かになりました。
当時の経験から、ボランティア活動は人々の暮らしに密接につながっているということが広く知られるようになり、また「ボランティア活動をする人、される人」という分け方にとらわれずに様々な人ができることで協力し合い、活動にかかわるというように、ボランティア活動への意識も大きく変化しました。
NPOの活動などの新しい動きも始まり、活動の形態や取り組み方、活動分野なども多様化し、「ボランティア・市民活動」として新たな展開を見せています。
いずれにしてもボランティア活動は暮らしの中で気づいたり関心を持ったことで、自分が共感したことについて自主的に、また社会的に認められる形で活動していくことがボランティア活動の基本といえるでしょう。 |
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| ▼ボランティア活動に参加したいけど仕事や学校で時間がなくて・・・ |
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今、ボランティア活動はいろいろな形で進められています。定期的に活動するばかりでなく、自分の生活のペースに合わせて、自分の時間の中で活動の仕方を調節してよいのです。不定期な活動もありますし、イベント関係の活動ですと、一時期だけの活動もあります。市民活動センターではそういった情報もありますのでご相談ください。
注意したいのは、活動については相手や仲間があることですから、あらかじめ自分の活動のペースや時間帯で活動が可能かを確認した上で、活動を始めることをお勧めします。 |
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| ▼グループに入って活動しなくてはいけないの? |
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活動したい内容で活動の時間帯が合えば、グループに入って活動することも良いと思いますが、個人でボランティア活動は行うこともできます。活動先で知り合いや仲間との出会いもあるので、自分の時間に合わせて活動するには、個人で活動するのも良いでしょう。 |
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| ▼ボランティア活動というと難しそうで・・・ |
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テレビCMで「チョボラ」って見たことがありますか?エレベーターのボタンをさりげなく押して待っている・・・。ちょっとしたこともボランティア活動です。例えば車椅子を利用している方が町に出やすいように道幅を確保できるよう、駐車、駐輪に気をつけるとか、戸惑っている様子の方がいたら声をかけてみるとかも同様です。様々な人々が暮らしやすいように側面から協力することも重要なボランティア活動です。
また活動をしている方々を応援することも、重要なボランティア活動といえるでしょう。募金活動に協力したり、活動場所や機材を提供したり、便宜をはかるということもボランティア活動ですし、グループが活動するために連絡係をしたりPRのためにチラシを知人に配ったりすることもボランティア活動といえます。
まとまった時間がなくてもちょっとずつの時間でちょっとしたボランティア活動が出来るんですね。 |
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| ▼どんなボランティア活動があるか知りたい! |
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ボランティア活動は福祉分野の活動から一般的に知られるようになったのですが、福祉活動だけでなく人々の暮らし全般でボランティア活動は展開されています。例えば青少年育成活動、教育活動、環境問題、国際交流、災害支援、文化財保護、伝承活動、まちづくり、選挙応援、人権問題、臓器移植、医療関係・・・。足利市内で、実際に今までに取り組まれている活動をご紹介しましょう。(活動メニューは「足利の活動メニュー」へ) |
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| ▼足利ではどんなグループが活動しているの? |
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足利では昭和38年からボランティアの登録制度が始まり、ボランティア活動に長く取り組んでいるグループもたくさんあります。またボランティア同士の連携とボランティア活動の広がりを目的にボランティア協会が平成5年に組織されています。市民活動センターの開設により、広く情報提供できるよう、従来のグループだけでなく、活動に取り組んでいるグループの情報を募集しています。ご協力をお願いします。(詳しくは「登録団体」へ) |
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| ▼ボランティア活動をしたいけど何をしたらいいのかわからない |
| ▼活動したいけどどうやって始めたらいいの? |
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市民活動センターへご相談ください。ムリなく活動を考えられるよう、活動の時間帯ややってみたいことなどのお話を伺いながら、活動場所や活動の仲間のご紹介など、ボランティア活動につながるようお手伝いをいたします。そして活動が軌道にのるよう、活動が始まってからもご相談に応じます。また活動に役立つ講座などのご紹介もいたします。いずれも相談は無料です。 |
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| ▼活動先を紹介されたらすぐ始めなくちゃいけないの? |
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活動を始めるといっても、初めてのことには勇気がいると思います。まずは活動の場所やグループを見学したり、始めはボランティア体験をしてみたりすることもできますので、お気軽にご相談ください。 |
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| ▼ボランティア活動は自由に休んでもいいの? |
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今までにボランティア活動のマイナス面として多くあげられていたのは、「ボランティアは当てにならない」というものでした。活動に来てくれれば一生懸命にやってくれてありがたいのだが、いつ来てくれるか当てにならないというものです。
ボランティア活動といっても特別なことをしているわけではありません。マナーや日常のルールに沿って活動を進めているわけです。活動によっては相手がある活動とか日程や人数がまとまらないとできない活動、また役割が決まっている活動等もあります。そういった活動の場合には特に勝手に休まれては困ることがたくさんあります。予定していた活動に参加できなくなったら、早めに連絡を入れるとか、場合によっては代理の人の調整が必要です。これはボランティア活動であっても日常生活のマナーと同じです。
活動を始めるときに、自分の活動の日程やペースについてもよく相談してから取り組むことをお勧めします。 |
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| ▼活動を休んだり、回数変更など自分の都合を活動に持ち込んではいけない? |
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年数が経つにしたがって、自分の仕事や学校、健康の状態、また家族の状況(介護や転勤、転職、定年、受験など)によって生活のリズムは変わってくるものです。ムリなく活動を続けることがボランティア活動と上手に付き合っていくコツです。いったん始めたからには何が何でもというのでは、活動が楽しくないばかりでなく、ムリをすることで一緒に活動している仲間や相手にも良くない影響を与えます。時には活動をお休みすることがあっても良いと思います。
しかしその際は、事情を関係者に相談し、連絡を取り合うことが大切です。また周囲の方々もそういった事情を十分理解し、休止したり、復帰したりしやすい環境をつくっておくことが大切です。こういった配慮が、活動の仲間を得やすくし、活動に対する理解を広げるのに役立ちます。 |
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| ▼活動の際の面倒な手続きや費用は大目に見てくれてもいいのでは・・・ |
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つい活動に一生懸命になってしまうと周りが見えなくなってしまうことがあるようですが、先ほどもいったように、ボランティア活動であってもマナーや日常のルールに沿っていることには変わりありません。役立つ活動をしていても周囲の方や社会的に理解が得られないのでは折角の活動も意味がありません。
活動が理解された結果、場所の提供や費用の協力などを得られる場合もあるわけで、まずは始めに理解される活動ありきです。 |
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| ▼ボランティア活動にお金はかからないの? |
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ボランティア活動であっても活動に使う道具や機材の費用など、また協力者への連絡、資料やお知らせなどの事務的な費用、交通費など意外と費用がかかります。以前はボランティア活動には金銭面の話題はタブーだった時期もあるようですが、活動に必要なものは必要なものとしてキチンと考える必要があると思います。実費についてはサービスを利用する方から費用をいただくとか、会の持ち物として会費で購入するとか、相談の上で準備する必要があるでしょう。
活動によっては助成金なども利用できるものもありますので、活動の記録などを日頃から整理しておき、申請するのも良いでしょう。それらの情報についても市民活動センター等でお尋ねください。 |
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| ▼プルタブを集めているのだけどどこに持っていけばいいの? |
| ▼まだ着れる衣料品をどこかにあげたいのだけど・・・ |
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ボランティア活動の中でも寄附に関することはお問い合わせが多いのですが、受け入れ先や何に役立てられるものなのか、正しい情報かどうかをきちんと把握する必要があります。寄附の内容によっては受け入れ側の状況も変化しますので、いつの時点の情報なのか確認することも重要です。
収集活動や寄附活動は、活動を始める前に情報を正しく把握しましょう。情報確認や問い合わせ等、市民活動センターにもご相談ください。
詳しくは「ご存知ですか」へ |
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| ▼福祉施設などを見学したいがどうしたらいいの? |
| ▼ボランティア活動、福祉施設について調べたい! |
| ▼体験学習を行いたい! |
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ボランティア活動先や実習、また「総合的な学習の時間」など、活動やサービスについて調べたいという方のご相談にも応じています。訪問の仕方や訪問時に気をつけること等についてもわからない点があれば遠慮なくお尋ねください。
また体験学習について、内容やプログラムの立て方、協力してくださる方等、情報の提供や調整などについてもご相談に応じています。調整には時間が多少必要ですので、お早めにご相談ください。 |
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| ▼ボランティアをお願いするにはどうしたらいいの? |
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ご要望をお聞きする中で、適切なサービスやボランティアをご紹介し、調整のお手伝いをいたします。 |
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| 【NPO】 |
| ▼NPOってどういう意味? |
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1998年12月に特定非営利活動促進法が施行され、Nonprofit organization の略で「Non=非」「profit=利益」「organization=組織」なので、直訳すると「非利益組織」となりますが、赤字企業のようなので、通常は民間非営利団体などと呼ばれています。ただ、営利を目的としないとは、利益を上げていけないということではなく、利益をあげても関係者で分配するのではなく団体の目的のことに使うことを意味します。 |
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| ▼広義のNPO・狭義のNPOって? |
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NPOという言葉を頻繁に耳にするようになって来ましたが、現在の日本でNPOといったとき、大きく4つに分類されます。
1)最狭義のNPO
NPO法にもとづいて特定非営利活動法人として活動している団体を指します。
2)狭義のNPO
一般的なNPOといわれる団体で、ボランティア団体や市民活動団体といわれる団体を指します。
3)広義のNPO
すべての「営利を目的としない公益団体」を言う場合もありますが、宗教法人・社会福祉法人・社団法人・財団法人・医療法人・ボランティア団体・特定非営利活動法人など。
4)最広義のNPO
あまり一般的ではありませんが、もっとも広い意味で、営利団体以外のすべての団体を指す場合もあります。生活協同組合・同窓会・趣味の会などの共益団体をふくめて指します。
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| ▼NPO法って何の目的の法律? |
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NPO法第一条に「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」と定められています。 |
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| ▼特定非営利活動とは? |
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特定非営利活動とは次の[1]と[2]の両方に当てはまる活動のことです。
[1]法で定める17のいずれかの活動に該当する活動
@保険、医療または、福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
D環境保全を図る活動
E災害救助活動
F地域安全活動
G人権の擁護または平和の推進を図る活動
H国際協力の活動
I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J子供の健全育成を図る活動
K情報の伝達・普及を図る活動
L科学技術及び学術の推進を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発及び雇用機会の創出を図る活動
O消費者の保護を図る活動
P前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言の援助の活動
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特定非営利活動法人になるためには、これらの中から1つまたは複数の活動を行う団体であることがまず必要である。 |
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[2]不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する、ことを目的とする活動を行っている。
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不特定かつ多数のものの利益とは「公益」と同じ意味です。すなわち、法人の活動によって利益を受けるものが特定されず、広く社会一般の利益になることをいいます。構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。 |
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| ▼NPO法が対象とする団体とは? |
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NPO法が対象とする団体は、非営利活動を行う全ての活動団体ではなく、「特定非営利活動」を主な目的として活動する団体を指します。NPO法人取得可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たすことが必要です。
| @ |
営利を目的としないこと |
| A |
宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。 |
| B |
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。 |
| C |
特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと。 |
| D |
特定の政党のために利用しないこと。 |
| E |
特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど収益事業を行わないこと。収益事業を行った場合には、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てること。 |
| F |
暴力団でないこと。 |
| G |
暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制化にある団体でないこと。 |
| H |
社員(正会員など総会で決議権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと。 |
| I |
10人以上の社員を有すること。 |
| J |
報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。 |
| K |
役員は、青年非後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。 |
| L |
各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。また、各役員並びにその配偶者若しくは3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。 |
| M |
役員として、理事3人以上及び監事1人以上いること。 |
| N |
会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
・会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
・財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
・採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年(毎事業年度)継続して適用しみだりに変更しないこと。 |
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| ▼NPO法人を設立するための申請と届出の流れは? |
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| ▼NPO法人を設立するにはどんな書類が必要なの? |
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⇒ |
| @認証申請書 |
1部 |
| A定款 |
2部 |
| B役員名簿 |
2部 |
| C就任承諾書及び宣誓書の写し |
1部 |
| D役員の住所を証する書面 |
1部 |
| E宣誓書 |
1部 |
| F社員のうち報酬を受けるものの名簿 |
1部 |
| G社員のうち十人以上の者の名簿 |
1部 |
| H確認書 |
1部 |
| I設立趣旨書 |
2部 |
| J設立者名簿 |
1部 |
| K設立についての意思の決定を証する議事録 |
1部 |
| L設立当初の財産目録 |
1部 |
| M設立当初の事業年度を記載した書面 |
1部 |
| N設立の初年及び翌年の事業計画書 |
2部 |
| O設立の初年及び翌年の収支予算書 |
2部 |
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| ▼設立認証の申請をする所轄庁とは? |
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事務所が1つの都道府県にある場合は、その都道府県の知事が所轄庁になります。事務所が2つ以上の都道府県にまたがるときは、内閣総理大臣が所轄庁になります。手続きの細則などは、各都道府県と内閣府が、それぞれ条件や施行規則で定めるとともに、担当窓口を設けています。 |
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| ▼NPO法人になるとどんなメリットがあるの? |
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ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、法人格を持たない任意の団体として活動しているところも少なくありません。そんな中、銀行で口座を開設したり、不動産の登記などの法律行為を行う場合は、団体名で行う事が出来ないなどの不都合が生じることがあります。そんな中、法人格を取得すると、法的・社会的な位置づけが明確になり、対外的な信用が得やすくなったり、契約主体として、寄付金や公的援助を受けやすくなったり、情報公開により市民が参加しやすくなるなどの大きな特徴があります。 |
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| ▼NPO法人になるとどんな義務があるの? |
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⇒ |
法律や定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、NPO法を含めた民法などの規定にも従う必要があります。NPO法との関係では、毎年度会計報告や事業報告の作成と官公庁への届出・報告などの義務、納税・申告・労務管理などの義務、情報公開の義務、等を負うことになります。 |
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| ▼認定NPO法人とは? |
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⇒ |
NPO法人のうち運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものをいいます。認定の有効期限は国税庁長官が定める日から2年間とされています。ただし、認定NPO法人が要件を満たさなくなるなど一定の場合に該当するときには認定が取り消されます。取り消し後は認定の効力を失います。 |
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| ▼一般のNPO法人に個人が寄付した場合 |
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寄付をした個人には、一般のNPO法人に寄付をしても税制上の優遇措置はありません。寄付により税金が安くなるようなことはありません。 |
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| ▼一般のNPO法人に法人が寄付した場合 |
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一般寄付金の枠内で損金算入することができます。損金算入限度額を超える部分は、法人税の計算上は経費となりません。 |
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| ▼認定NPO法人に個人が寄付した場合 |
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その寄付金が認定NPO法人の行う特定非営利活動に係わる事業に対して行なわれたときは特定寄付金とみなし、寄付金控除の適用が認められます。 |
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| ▼認定NPO法人に法人が寄付した場合 |
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⇒ |
一般の寄付金の損金算入限度額の計算とは別に、該当損金算入限度額の範囲で損金算入が認められます。ただし、限度額の計算は、特定公益法人に対する寄付金とあわせて行なうことになります。 |
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